| 国土交通省令による分類 | 乗用車としての対応 | |
|---|---|---|
| 自動車の範囲 | 分類番号(ナンバー) | |
| 人の運送の用に供する乗車定員10名以下の普通乗用車 | 3、30~39及び 300~399まで |
乗用車として扱う |
| 貨物の運送の用に供する小型乗用車 | 4、40~49 400~499 及び6、60~69、 600~699 |
自動車車検証で乗用定員(括孤内定員を含む)が4名以上の自動車は乗用車として扱いますが、4名以上であってもダブルシート(2列シート)で後部に荷台の付いた自動車及び上記以外は乗用車対応不可。 |
| 人の運送の用に供する小型乗用車 | 5、50~59 及び500~599まで 及び 7、70~79、 700~799 |
乗用車として扱う |
| 特殊用途に供する普通自動車及び小型自動車 | 8、80~89及び 800~899まで |
原則として改造申請前の車両ナンバーが基準となりますが、以下の区分により選別する。 ・6m未満のキャンピングカー及び身体障害者用自動車(車検証の用途及び備考欄にそれぞれ記載)については乗用車として扱う。 ・6m未満で自動車車検証の乗用定員(括孤内定員を含む)が4名以上の自動車は乗用車として扱いますが、4名以上であってもダブルシート(2列シート)で、後部に荷台の付いた自動車及び上記以外は乗用車対応不可。 |
| サイドカー付二輪車 | 乗用車として扱う(車検証に側車付二輪の記載あり) | |
軽自動車についても上記表現(分類番号)に準ずる。
軍用若しくは外交官用自動車又は臨時運行の許可を受けた自動車であっても、
上記に掲げる事項にて乗用車に該当する自動車は乗用車として扱う。
牽引車については当商品では取り扱いません。